新型コロナウィルス感染症について
1.新型コロナウィルス感染症の出席停止期間
「発症した(無症状の場合は検体採取日)後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準となります。
※「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
2.提出書類
「新型コロナウィルス感染症回復届」(保護者記入)を回復し登校する際に提出して下さい。
病院の診断書や治癒証明書等は不要です。